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浄化槽には浄化槽法というのが決められています。浄化槽の使用者は、浄化槽を常に良好な状態に保っておくために、定期的に保守点検及び清掃をする義務があります。(浄化槽法第10条)
浄化槽の保守点検も法律により処理方式により異なりますが、年3回以上と決められています。(環境省浄化槽規則第6条)